神奈川よさこい組織委員会会則

(名称)

第 1 条 本会の名称は、神奈川よさこい組織委員会とする。

(事務所)

第 2 条 本会の事務所は、本会代表の居宅とする。

(目的)

第 3 条 本会は、神奈川のよさこいの更なる発展のために各団体が相互協力し、共によさこいをもり立てていく事を

目的とする。

(活動・事業の種類)

第 4 条 本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を実施する。

(1) 定例会などを通じて、意見交換情報共有をする。

(2) 各地域のお祭りの情報共有をし、地域間チーム間の協力体制を強める

(3) 神奈川県のよさこいチームで作り上げる「横浜よさこい祭り」の発展に向けての活動をする。

(会員)

第 5 条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、届け出用紙を提出した上、本会代表が承認した団体・個人とする。

(退会)

第 6 条 会員は、本会を退会する場合、退会届けを本会に提出し、任意に退会することができる。

(役員)

第 7 条 本会の役員として会長 1 名、理事として地区代表各 1 名・会計 2 名・総務 1 名・監査役 2 名、

組織委員会参加チームの2/3 以上の賛成をもって成立するものとする。

・会長は本会を代表し、その業務を統括する。

・理事は各地区(各支部)を取り纏め、本会の円滑な運営に努める。

・会計は本会の出納事務を担当する。

・総務は本会の事務業務を担当する。

・監査役は本会の業務および財産の状況を監査する。

(総会)

第 8 条 1 本会の総会は、会員を持って構成し、年に 1 回開催するものとする。

ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は、以下の事項について議決する。

(1)会則、事業等の変更

(2)事業報告及び収支予算

(3)その他会の運営に関する重要事項

3 総会の議決は、組織委員会参加チームの 2/3 以上の賛成をもって成立するものとする。

(経 費 等)

第 9 条 本会の経費は、会費・助成金・寄付金その他の収入をもってあてる。

会費は、会団体ごとに年額 2,000 円とし、年度最初月に納入するものとする。

(事業年度)

第 10 条 本会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。

 

附則

この会則は、平成 28 年 1 月 31 日から施行する。

平成 29 年 4 月 9 日一部改正

平成 30 年 3 月 25 日 一部改正

令和4 年4 月17 日 一部改正